R7年あんなかTP児童クラブ運営規程

(事業の目的)

第1条 本放課後児童クラブ(学童クラブ)は、あんなかTP児童クラブ(以下「事業所」という。)と称し、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に基づき、放課後児童健全育成事業を行うことを目的とする。

(運営の方針)

第2条 事業者は、保護者が労働、疾病、家族の介護等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童(以下「利用者」という。)を対象として、放課後や学校休業日に、適切な遊び及び家庭的な雰囲気をもった生活の場を与えて、その健全な育成を図ると共に、本事業の実施を通じて仕事と子育ての両立を支援するものとする。

2 事業者は、利用者の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。

3 事業者は、地域社会との交流及び連携を図り、保護者及び地域社会に対し、当該事業者が行う放課後児童健全育成事業の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。

4 事業者は、その運営の内容について、自ら評価を行い、その結果を公表するよう努めなければならない。

5 前4項のほか、事業者は、児童福祉法及び「安中市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年安中市条例第16号)」に定める内容のほか関係法令等を遵守し、運営に取り組むものとする。

(事業所の名称等)

第3条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1)名称 :あんなかTP児童クラブ

(2)所在地:安中市安中3784-1

(職員の種類、員数及び職務の内容)

第4条 事業所における職員の種類、員数の及び職務の内容は、次のとおりとする。

(1)放課後児童支援員: 9名    

   補助員:3名

   その他:3名

(2)職員は、「安中市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例」「放課

後児童クラブ運営指針」を基本に業務を行うものとする。

(開所日及び開所時間)

第5条 事業所の開所日及び開所時間は、次のとおりとする。

(1)開所日

   日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び年末年始(12月29日から翌年の1月3   日まで)を除く日

(2)開所時間

   ア 学校の休業日      8:00~20:00   土曜日 12:00~20:00

   イ 学校の休業日以外    13:30~20:00

2 事業者は、特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、臨時に開所日に閉所し、 若しくは開所日以外の日に開所し、又は開所時間を変更することができる。この場合、あらかじめ、 保護者に周知するものとする。

(支援の内容)

第6条 下校後及び春季、夏季、冬季休校日等において、一定時間安全な生活の場を提供し保護者

 と支援員と地域が協力して児童が安全で豊かな放課後を過ごすため、この事業をもって、その健やかな成長を育んでいく。

(当該支援の提供につき保護者が支払うべき額等)

第7条 保護者から徴収する額(以下「保護者負担額」という。)は、次に掲げる額とする。

(1)基本利用料: 7,000円(月額)

(2)おやつ代:   2,000円(月額)

(3)一時利用者: 1,000円(一回)(別途おやつ代200円)

2 前項(1)については、安中市放課後児童クラブ条例第13条に規定する規則に定める特別な理由に該当する場合、減免又は免除することができる。

(利用定員)

第8条 事業所の利用定員は、40名とする。 

(通常の事業の実施地域)

第9条 通常の事業の実施地域は、安中小学校区とする。

 ただし、これを越えて利用することを妨げるものではない。

(事業の利用に当たっての留意事項)

第10条 保護者は、事業の利用に当たっては、次に掲げる内容に留意すること。

(1)利用者が欠席をする場合には、保護者は電話その他の連絡方法により事業所に届け出ること。

(2)感染症の発生により、他の利用者への感染する恐れがあると認められる場合は、事業者は利用者に対して休所を命ずることができる。

(緊急時等における対応方法)

第11条 事業者は、保育の提供中に利用子どもの健康状態の急変、その他緊急事態が生じたときには、速やかに保護者等に連絡し相談する等の措置を講じる。

(非常災害対策)

第12条 事業者は、非常災害に関する具体的な計画を立て、それらを職員に周知し、避難及び消火の訓練を定期的に行わなければならない。

(虐待防止のための措置に関する事項)

第13条 事業者及び職員は、利用者に対し、児童福祉法第33条の10号に掲げる行為その他該当利用者の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。

(苦情への対応について)

第14条 事業者は、要望や苦情を受け付ける窓口を設置し、子どもや保護者等に周知しなければならない。

(その他事業の運営に関する重要事項)

第15条 事業者は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備し、5年間保存するものとする。

2 この規程に定めるもののほか、運営に関する重要事項は必要に応じて、保護者に周知する物とする。

附 則

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

令和5年11月27日 第5条(2)開所時間の変更 土曜日 12:00~20:00